医師・歯科医師に対する行政処分がされるまでの流れ

刑事手続

判決

公判請求の場合

公判請求がされた場合、無罪判決となるときは別として、懲役刑・禁錮刑を科す判決が言い渡されることが大半です。刑が3年以下の懲役・禁錮であれば、所定の要件の下、執行猶予が付される可能性があります。

また、ケースとしては少ないですが、罰金刑が言い渡されることもあります。

判決に不服があるとき、控訴を申し立てることができ、控訴審の判決にも不服があるときには上告をすることができます(これらを併せて「上訴」といいます。)。上訴期間は14日間で、上訴期間の経過・上訴権放棄・上訴棄却裁判の確定によって、判決の内容が不動のものとなります(判決確定)。

略式命令請求の場合

略式命令請求がされた場合、略式命令によって罰金または科料の刑が科されます。

この場合、略式命令の告知を受けた日から14日以内に、書面によって、正式裁判の請求をすることができます。正式裁判請求期間の経過・正式裁判請求の取下げによって、略式命令の内容が不動のものとなります(判決確定と同一の効力が生じます。)。

医師・歯科医師にとっての刑事事件

医師・歯科医師が刑事罰を受けた場合、行政処分の対象になります。懲役刑になった場合はもちろん、罰金刑にとどまった場合でも、医業停止・歯科医業停止処分を受ける可能性は高いといえます。

在宅事件で罰金刑の言渡しを受けた場合、身柄拘束はされず、罰金を払えばよいだけなので、たいしたことはなかったと思われるかもしれません(実際、捜査機関も「たいしたことはない」という言い方をすることがあります。)。しかし、罰金刑が確定した後には、医業停止・歯科医業停止などの行政処分が控えています。医師・歯科医師の中には、このことを知らず、十分な刑事弁護活動をせずに罰金刑を受け入れてしまい、行政処分手続が始まってから後悔する方もいらっしゃいます。

刑事事件の被疑者になってしまった場合、一刻も早く弁護人を依頼し、適切な防御活動を行うことが肝要です。弁護人が医師・歯科医師の行政処分について精通していれば、後の行政処分手続を見据えた弁護活動が可能になります。

医師・歯科医師の方で、行政処分の対象となるおそれのある刑事事件(※)を起こしてしまった方、刑事事件について不安のある方は、当弁護士事務所までご相談ください。

※罰金以上の刑が定められている犯罪です。覚せい剤などの薬物事犯、痴漢などのわいせつ事犯のほか、喧嘩による暴行・傷害、交通違反なども含まれます。詳しくはこちらをご覧ください

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