医師・歯科医師に対する行政処分がされるまでの流れ

行政処分対象事案報告書の提出

医師・歯科医師に対する事案報告依頼

厚生労働省が処分対象事案を把握すると、都道府県知事に対し、処分対象者の本籍、住所、氏名及び生年月日、医籍・歯科医籍、略歴などのほか、事案の概要等を報告するように依頼がされます。これを受けて、都道府県の担当課(保険医療課、医療人材課など都道府県によって名称は異なります。)から、処分の対象となる医師・歯科医師に対して、先に述べた本籍、住所、氏名及び生年月日、医籍・歯科医籍、略歴などのほか、事案の概要等を報告するよう求める書面が届きます。

行政処分対象事案報告書の記載事項

医師・歯科医師が、都道府県の担当課に対して提出する書面を「行政処分対象事案報告書」といいます。行政処分対象事案報告書は、住所氏名や医籍登録番号等の形式的記載事項が大部分を占めますが、事件の概要や被害者への補償状況など、書き方によっては自身にとって有利にも不利にもなりうる記載事項もあります。

行政処分対象事案報告書の重要性

行政処分がされるのに先立って、処分対象者には意見陳述の機会が与えられます。医師・歯科医師に対する行政処分においては、免許取消相当事案については「意見の聴取」、免許停止相当事案については「弁明の聴取」があります。このように、予定される処分の内容・軽重によって、与えられる意見陳述の機会の名称と内容が異なります。

そこでの振分けの判断に際して参照される資料は、行政処分対象事案報告書と添付の起訴状・判決書程度しかありません。そのため、行政処分対象事案報告書の内容によって、免許取消相当事案と免許停止相当事案の振分けが決まると考えられ、行政処分対象事案報告書をどのように書くのかが重要となるのです。

行政処分対象事案報告書作成に際して疑問や不安などのある方は、当弁護士事務所にご相談ください。疑問、不安を解消した上で書類を作成することをお勧めいたします。

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