医師・歯科医師に対する行政処分がされるまでの流れ

処分区分(免許取消または業務停止)に応じた意見陳述の機会

行政処分一般における意見陳述の機会

意見陳述の機会とは、行政による不利益処分が不意打ち的処分とならないように、処分に先立ち処分対象者に対して与えられる反論等の防御の機会のことをいいます。

意見陳述の機会は、予定される処分の内容、軽重によって、「聴聞」または「弁明の機会の付与」のいずれかに分かれます。大まかにいうと、許認可の取消しや資格または地位の剥奪等の重大な処分についてはより手続保障の厚い聴聞手続が必要とされ、その他の処分については弁明の機会の付与の手続となります。

医師・歯科医師に対する行政処分における意見陳述の機会

厚生労働大臣は、意見陳述のための手続について都道府県知事に委任することが可能であり、都道府県知事が行う場合、「聴聞」については「意見の聴取」、「弁明の機会の付与」については「弁明の聴取」という名称で行われます。実務上も、この手続は都道府県知事に委任され、各都道府県の担当課の担当者が主宰して「意見の聴取」・「弁明の聴取」を進行するのが一般的です。

「意見の聴取」事案と「弁明の聴取」事案の振分けは、次のようにされます。
免許取消処分または医業停止・歯科医業停止処分が想定される事案:「意見の聴取」
医業停止・歯科医業停止処分または戒告が想定される事案:「弁明の聴取」

処分対象者が有利な事情を伝えられる唯一の機会

処分対象者が医道審議会に対して自身にとって有利な事情を伝える場は、この「意見の聴取」・「弁明の聴取」を除いてほかにはありません。事案報告の際に提出を求められる判決書や起訴状は、事案の一面をとらえたものに過ぎず、多くは医師・歯科医師にとって不利な面ばかりで構成されています。こうした資料のみに基づき、画一的な判断により必要以上に重い処分を受けることを防ぐことを目指して当弁護士事務所は弁護活動を行っています。

また、意見の聴取期日を経て作成される聴取書・報告書、弁明の聴取期日を経て作成される聴取書は、医師・歯科医師に対する行政処分が決定される上で最も重要な判断材料となります。

「意見の聴取」・「弁明の聴取」に向けての証拠の収集や、これらの証拠に基づき処分対象事実について処分対象者側主張を記載した意見書・弁明書の内容が処分の軽重に決定的な影響を与えることがあると思われます。それゆえ、当弁護士事務所では、早い段階から「意見の聴取」・「弁明の聴取」期日を見据えた弁護活動を行っています。

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