医業停止処分は、医療法人の理事長の地位にも影響しますか。

 医業停止処分の効果は、「医業」を行うことを禁止するものですので、医療法人の理事長の地位とは直接の関係はありません。

 しかし、あなたが医療法人の開設する病院や診療所の管理者を務めている場合には、理事長の地位にも影響があります。また、医業停止処分の理由となった刑事処分の内容によっては、理事長の地位にも影響する場合があります。

 まず、医療法では、病院等の管理者については「臨床研修等修了医師」が就任するとしています(医療法10条)。医業停止処分を受けた場合、処分の重さに応じた再教育研修を受ける必要があり、再教育研修を修了していることが「臨床研修等修了医師」の要件とされています。それゆえ、医業停止処分後、再教育研修を修了するまでは管理者の就任要件を欠いていることになります。

 また、医療法の規定する「臨床研修等修了医師」は、「医業」を行えることを当然の前提としているものと解されます。医業停止処分中は、「医業」を行うことができません。それゆえ、医業停止処分を受けた医師については、管理者を退任することが求められます。

 医療法人の理事と法人の開設する病院等の管理者の地位については、リンクしています。すなわち、医療法人は、開設する病院等の管理者を理事に加えなければならない(医療法47条1項本文)とされる一方、当該理事は、管理者の職を退いたときは理事の職を失うとされています(同条2項)。

 したがって、あなたが医療法人の開設する病院の管理者も務めているようでしたら、医業停止処分を受け、管理者の地位を退かざるを得なくなった場合、理事の職も失うことになります。

 次に、刑事処分の内容と理事長の地位について説明します。一定の刑事処分については、医療法人の役員の欠格事由に該当します。欠格事由と欠格期間については以下のとおりです。

 

欠格事由

欠格期間

医療法、医師法、歯科医師法、その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられたこと。

刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年間。

上記の法令以外の規定により禁錮以上の刑に処せられたこと。

刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまで。

 

 上記の欠格事由に該当する場合には、医業停止処分とは無関係に法人の理事として在任することはできず、理事退任に伴い理事長としての地位も失うことになります。

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