医業停止処分の終了後、医療法人を設立し、私が理事長に就任することはできますか。

 医療法人には、原則として3人以上の理事及び1人以上の監事を置く必要があります。ただし、理事については、都道府県知事の許可を受けた場合は、1人または2人で足ります(医療法46条の2第1項)。

 理事には、原則として、医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者を加える必要があります(医療法47条1項)。また、理事の中から1人を理事長に選出します。理事長に選出される理事は、原則として、医師又は歯科医師である必要があります(医療法46条の3第1項)。

 あなたが理事長として医療法人を設立するためには、理事に就任できる必要がありますが、理事に就任できるかは、医業停止処分に先立って受けた刑事処分の内容に左右されます。刑事処分の内容によっては、理事の欠格事由に該当する可能性があります。

 理事の欠格事由については、こちらのQ&Aをご参照ください。

 欠格事由に該当する場合には、あなた理事に就任することはできず、設立した医療法人の理事長に就任することもできなくなります。

 理事の就任に問題がないようでしたら、あなたが医療法人を設立し、理事長に就任することも可能です。

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