こんな時ご相談ください

当弁護士事務所は、行政処分を受ける可能性のある医師・歯科医師の皆様にあらゆる場面でのサポートをご提供いたしております。以下のような問題に直面している医師・歯科医師の皆様、当弁護士事務所がお力になります。ぜひご相談ください。

刑事事件を起こしてしまった

医師・歯科医師が刑事罰を受けた場合、行政処分の対象になります。懲役刑になった場合はもちろん、罰金刑にとどまった場合でも、医業停止・歯科医業停止処分を受ける可能性は高いといえます。

刑事事件の被疑者になってしまった場合、一刻も早く弁護人を依頼し、適切な防御活動を行うことが肝要です。弁護人が医師・歯科医師の行政処分について精通していれば、後の行政処分手続を見据えた弁護活動が可能になります。

刑事事件に該当する行為をしてしまったのではないかという心あたりのある医師・歯科医師の皆様も、早期に弁護士にご相談ください。事案にもよりますが、被害者へ誠実な対応を行うことで刑事事件となることを未然に防止できる場合があります。

行政処分の対象となる刑事事件の一例については、こちらをご覧ください

行政処分対象事案報告書の提出依頼が送られてきた

行政処分の対象になると、都道府県の担当部署から行政処分対象事案報告書の提出を求められます。記載事項や提出資料等について詳細な指示があります。この報告書の内容を踏まえて意見の聴取(免許取消相当)・弁明の聴取(医業停止・歯科医業停止相当)に振分けがされるため、この報告書にどのようなことを記載するかは重要であると考えられます。当弁護士事務所は、豊富な経験に基づき、あなたの言い分を十分に取り入れた行政処分対象事案報告書を作成します。

意見の聴取・弁明の聴取に呼び出された

意見の聴取・弁明の聴取は、各都道府県知事に委託され、各都道府県庁において実施されます。刑事裁判と異なり、どのように手続が進行するのかはあまり知られていません。聴取期日においては口頭で意見や反省の弁を述べることができ、自身に有利な証拠の提出が認められています。しかし、初めての場で、口頭で自身の言い分を述べることや、自身に有利な証拠の取捨選択・提出をすることは簡単ではありません。

当弁護士事務所は、豊富な経験にもとづき、あなたに有利な事情を集約した意見書・弁明書を作成して提出します。また、聴取期日に代理人として同行し、あなたの言い分を確実に伝えます。

行政処分前・処分後の生活について知りたい

行政処分手続自体に限らず、処分前後の生活全般についてもご相談に乗ります。

処分を受けてしまったが、納得がいかない

行政処分に対する異議申立て、取消訴訟等についてもご相談に乗ります。

免許取消になってしまったが、再免許の申請をしたい

再免許付与申請についてもご相談に乗ります。

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