医師・歯科医師の免許・資格に関連するディフェンス業務に強い弁護士事務所が行政処分手続の開始を見据えて、状況に応じた適切なサポートをいたします。

当弁護士事務所の4つの特長

1.高度な専門性

医師・歯科医師に対する各種の法的サービスの中でも、免許・資格に関連するディフェンス業務を得意としております。

2.豊富な経験

この種の事案を主要業務として扱う弁護士は全国でも数少ないと思われますが、当弁護士事務所は、所属弁護士全員が全国各地の案件を取り扱った経験・実績を有しております。

3.手厚い対応

ご依頼いただいた案件は、弁護士が複数名体制で担当いたします。また、日本全国の事案について迅速に対応いたします。

4.安心の料金事前説明

ご依頼いただく前にすべての費用について分かり易く明確にご説明し、事前にお見積りいたします。見積り外の費用をご請求することはございません。

ご挨拶

このサイトをご覧の医師・歯科医師の皆様の中には、現に医師免許・歯科医師免許に係る行政処分手続への不安をお抱えの方もいらっしゃることと存じます。

医師・歯科医師に対する行政処分手続の根拠となる行政手続法は、手続の対象者に対して代理人の選任を認めているほか、意見を述べ、自己に有利な証拠を提出することができるなどの保障をしています。

こうした適正手続の保障を形ばかりのものに終わらせず、真に実のあるものとしていただくために、このサイトがお役に立てれば幸いです。

渋谷青山通り法律事務所
弁護士 村山 森彦
弁護士 加藤 卓也
弁護士 鈴木 誠太郎
弁護士 宮﨑 浩之

医師・歯科医師に対する行政処分手続の大まかな流れ

刑事手続

逮捕 → 起訴 → 罰金刑判決 ・ 懲役刑判決(執行猶予 ・ 実刑)

行政処分手続

行政処分対象事案報告書の提出要請 → 提出

処分区分の決定 (免許取消 または 業務停止)

意見の聴取手続 または 弁明の聴取手続

医道審議会 (処分内容の審議)

行政処分(免許取消・業務停止・戒告)または行政指導(厳重注意)

処分に不服がある場合等

異議申立て・取消訴訟・再免許申請

当弁護士事務所は、上記手続の全ての段階に対応しています。安心してご相談ください。

高度な専門性

当弁護士事務所の取扱事案

当弁護士事務所は、医師に対する医師法7条1項に基づく行政処分手続、歯科医師に対する歯科医師法7条1項に基づく行政処分手続について、医師・歯科医師の皆様を守る立場から、手続全般についてのコンサルティング・同行・代理等のサポート業務を重点的に取り扱っております。

医師・歯科医師が弁護士にディフェンスを依頼するケースとしては、医療事故に関するケースなどが典型的かもしれません。しかし、当弁護士事務所では、医師・歯科医師の免許・資格に対する行政処分に関するサポート業務に集中・特化しています。

手続開始前から終了までの全段階に対応可能

医師・歯科医師が行政処分の対象となる端緒として最も多いのは、刑事事件で有罪判決を受けてしまったケースです。都道府県知事から行政処分手続に関する通知が届くよりもずっと前から、実質的な闘いは始まっているといっても過言ではありません。

当弁護士事務所は、次に掲げるどの段階からでも、行政処分手続を見据えて、それぞれ状況に応じた最適なお手伝いをいたします。

  1. 都道府県知事から事案報告の依頼が届いた後の段階
  2. 刑事処分を受け、今後、行政処分手続の開始が予想される段階
  3. 刑事事件が進行中で刑事処分確定前の段階
  4. 刑事事件となる可能性がある事案について、捜査が始まる前の段階

豊富な経験

医師法・歯科医師法・行政手続法の実務に強い弁護士集団

医師・歯科医師の資格・免許に対する行政処分手続は、医師法・歯科医師法・行政手続法といった関連法規に基づいて行われますが、弁護士の業務分野の中では、これらの法律に関する実務は必ずしもメジャーなものとはいえません。

さらにその中でも医師・歯科医師の免許・資格に対する行政処分手続への対応となると、実務経験者の非常に少ない分野でしょう。

当弁護士事務所は、所属弁護士全員がそうした分野の事案をそれぞれ単独ででも担当できるだけの実務経験を積んでおりますが、それだけにとどまらず、日々、事務所一体として事例の研究に取り組むとともに、厚生労働省、医道審議会の動向を欠かさず注視しています。

手厚い対応

弁護士複数名によるサポート

医師・歯科医師の免許・資格に対する行政処分手続は、1年に2回程度、全国一斉に集中的に行われるという特徴があります。そのため、1人の弁護士による対応には限界があります。また、仮に1人の熟練弁護士がいたとしても、そうした弁護士が経験の浅い勤務弁護士に事実上の丸投げをすればサービスの質が低下します。

当弁護士事務所は、ご依頼いただいた案件について、いずれも豊富な経験を持つ弁護士が必ず複数名共同で担当いたします。これにより、業界トップクラスのサポート体制を敷くことができているものと自負しております。

日本全国対応

この行政処分手続は厚生労働大臣の権限で行われるもので、厚生労働大臣から処分について諮問を受ける医道審議会も霞が関の厚生労働省内で開催されますが、審議の材料となる調査は全国の都道府県で行われるのが通常です。しかしながら、全国的にはこの手続への対応について取扱実績のある弁護士はほとんどいないのが実情でしょう。

当弁護士事務所は、地域によって弁護士のサポートが受けられない医師・歯科医師がいてはならないとの思いから、日本全国どの都道府県の事案でも取り扱っており、地理的な遠近に関係なく迅速に対応いたします。

安心の料金事前説明

安心してご依頼いただくために

着手金 一律50万円
報酬金 予定される処分に
免許取消が
含まれない事案
従量制基本報酬
医業停止・歯科医業停止期間3年からの
軽減月数 ×1万円~10万円
(事案の難易に応じて設定します。通常の事案は5万円として計算します。)
医業停止・歯科医業停止処分を回避できた場合の
加算報酬
 50万円
戒告処分にとどまった場合にのみ加算されます。
行政処分を回避できた場合の加算報酬 70万円
行政処分を回避し、
行政指導にとどまった場合にのみ加算されます。
予定される処分に
免許取消が
含まれる事案
  • 免許取消処分を回避できた場合に成功報酬が発生します。
  • 報酬額は、ご相談を受けたうえで個別にお見積りいたします。

※ご依頼いただく前にすべての費用についてご説明をいたします。
※上記各料金とは別に消費税相当額を申し受けます。

当弁護士事務所は、弁護士報酬の低廉化・明確化に努めております。

弁護士事務所の中には、着手金が一見安くても、実際には文書作成料・手数料・タイムチャージ(時間制報酬)などの名目で別途に弁護士費用の請求をするところもあるようです。弁護士費用の額を比較検討する際は、着手金の金額だけでなく、総額でいくらになるかの見通しが立つかどうかが大切です。

当弁護士事務所は、ご相談を受けたうえで、事案の難しさや想定される執務量の多さによって具体的なお見積りをいたしますが、どのような事案であっても見積り外の費用をご請求することはございません。

詳しくは費用ページをご覧ください

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